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アメリカ バイオテロ法

アメリカのバイオテロ法(The Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002)は、2001年9月11日の米国同時多発テロなどを受け、2002年6月にブッシュ米国大統領の署名により成立し、2003年12月12日に施行された法律です。

この法律により

【1】食品関連施設の登録

【2】輸入時の事前通知

【3】記録の保存

【4】行政による留置

が義務付けられ、アメリカへ輸出する全ての食品企業が従う必要があります。

2011年1月4日に制定された食品安全強化法(Food Safety Modernization Act 通称 FSMA)により、バイオテロ法の義務要件の一部が改正されました。

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食品安全強化法
(Food Safety Modernization Act 通称 FSMA)

米国疾病予防センターによる推計値によると、アメリカ国内では、食品由来の疾患による死亡事故が年間約3,000件発生しており、それら原因を追及するとそのほとんどは、予防可能なものであったと推測されています。

そこで、食品を供給する時点で事故を予防するための対応を徹底するために2011年1月4日にFSMAが制定されました。

​​対応には以下を準備する必要があります。

1. Food Defense Plan/食品防衛計画:食品に異物や有害物質等の意図的な混入を防止する計画の制定

2. Flow Chart that lists out Preventative Control Points/工程ごとの危害分析:梱包から保管に至るまで、各危害分析を行い、どの様な予防管理を行っているのかを明記した製造工程表の作成

3.  Sanitary Standards of Operations/衛生運基準:これはどの様にどれくらいの頻度で工場の清掃が行われ、どの様な薬剤や機器(スポンジ等も含め)が使用され、また管理されているのかの明記

4.  Environmental Monitoring procedures / 環境モニタリングプログラム:FDAでは、基本製造施設を4つのゾーンに分けることを求められており、各ゾーンでのSwabテスト結果等にて、どの様な対策を行っているか明記

5.  Supply Chain Management program/供給連鎖管理:商品の原材料調達から生産加工や在庫管理、流通や販売、各プロセスに携わる物流など、商品の開発から消費者の手に渡るまでの一連の流れの管理方法

外国供給業者検証プログラム
(Foreign Supplier Verification Program:略称FSVP)

アメリカへ輸入される食品がFDAの食品安全基準を満たしていることを、輸入業者が確認し、承認することを義務付けるものです。輸入業者は、外国供給業者の製品に対して、生物的危害や科学的危害などのリスク分析、それらの記録の作成を行い要請に応じてFDAに提出義務があります。

A Crane Lifting a Container
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